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弁護士による債務整理@津

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をした場合、裁判所に行かなければいけませんか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年1月27日

1 債務整理の方針

一口に債務整理と言っても、その方針として、主に①任意整理、②個人再生、③自己破産があります。

そこで、以下、手続きごとに説明していきます。

2 ①任意整理の場合

任意整理の場合、基本的には裁判所は絡みません。

任意整理の対象となった各債権者と話し合いで解決する方法だからです。

また、引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが判明した場合で、過払い金返還請求訴訟を提起したとしても、裁判期日には弁護士が出廷しますので、依頼者様が裁判所に出廷することはほとんどありません。

ごくまれに本人尋問で出頭することがありますが、私自身ほとんど経験がないほどのレアケースです。

3 ②個人再生の場合

個人再生の申立は、裁判所に行いますので、①任意整理と異なり、裁判所が関与する手続きになります。

基本的に個人再生の場合、書類等の提出を求められることとなり、出廷することはありません。

4 ③自己破産の場合

自己破産手続きも、裁判所に申立を行います。

自己破産手続きは、同時廃止手続きと管財事件の2つの手続きに分かれます。

管財事件となった場合には、開始決定後、債権者集会が開催されますので、その債権者集会に出頭する必要があります。

同時廃止手続きの場合、裁判官と面談する「審尋」という手続きが行われる場合があります。この審尋が行われる場合には、裁判所に出頭する必要があります。

この審尋が行われるか否かは、裁判所によって異なります。

例えば、津地方裁判所管内では、現在のところ、同時廃止手続きにおける審尋が行われておりませんので、管財事件とならない限りは裁判所に出頭することはありません。

5 まとめ

津地方裁判所管内を前提とすると、現在のところ、債務整理を行って裁判所に出頭する必要があるのは、自己破産手続きのうち管財事件となった場合のみと言えます。

ただ、裁判所によっては、他の手続きの場合にも債務者本人の出頭を求めるところがありますので、相談時に確認されることをお勧めします。

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