「債務整理」に関するQ&A
債務整理を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
1 債権者からの督促を止める
債務整理を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用等を負担することになります。
このような、弁護士費用を支払ってまで、債務整理を弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。
まず、債権者からの督促を止めるという点が挙げられます。
債務整理を考えている以上、その債務者の方は、約束どおり借金の返済を続けることが困難になっているはずです。
もし、弁護士が依頼を受けていない状況で、借金の返済を怠った場合、債権者から電話や手紙等で繰り返し督促を受けることとなります。
また、返済について通帳から引き落としの設定になっている場合には、入っているお金は自動的に引き落とされることになります。
督促を受けたり、給料が入った途端に債権者に返済分を引き落とされたりする状況で、破産費用等の積立を自分自身で続けるのは簡単ではありません。
他方で、弁護士が依頼をうけて貸金業者に受任通知を送れば、貸金業者からの督促等は止むことになり、債務者の方は、落ち着いて費用の積立を行うことが可能となります。
2 手続きの負担を軽減
次に、手続きの負担を軽減できることです。
特に、個人再生や自己破産などの裁判所を利用する手続きでは、用意して整理しなければならない書類の数が膨大なものになります。
それら一つ一つについて、債務者の方が自分1人で書いたり資料を集めたりするのは、相当な労力がかかる仕事です。
債務整理に至る債務者の方の多くは、日々の生活費をねん出するために一生懸命仕事をしなければならない状況に置かれており、見慣れない裁判所の書類を書いたりするのは、相当に面倒な手続きになります。
弁護士に依頼していただければそういった手続きの負担も軽減できます。
また、弁護士が代理人となることで、そういった書類面や財産関係の整理がある程度なされているとみなされるため、自己破産の管財事件の場合には、通常管財ではなくて少額管財事件と認められやすくなるなどのメリットも考えられます。
津で債務整理でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
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